スモールビジネスサポートセンター 会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本団体の名称を「スモールビジネスサポートセンター」(略称:SBSC、以下「当センター」という)と称します。
第2条(主たる事務所)
当センターの主たる事務所を、〒412-0029 静岡県御殿場市神山平1-10-5 に置きます。
第3条(目的)
当センターは、小規模事業者への支援業務ノウハウの向上と提供を通じて社会貢献を実現することを目的とし、この目的に資するために次の活動を行います。
- インターネット交流および実際の集合交流による会員同士の情報交換、交流
- WebサイトおよびSNSを通じたノウハウ、技術情報の発信
- 小規模事業者への実務支援
- 他団体との交流、連携
- その他、前各号に掲げる事業に関連または付随する事業
第4条(運営体制)
当センターの運営および意思決定は、代表および代表が指名する運営役員(事務局)によって行われます。
第2章 会員
第5条(会員資格)
当センターの会員は、以下の要件を満たす個人または団体とします。
- ITコーディネータ資格保有者、あるいはそれに準ずる知見を有する者
- 小規模事業者へのIT経営支援への意欲を持つ者
- 本規約および当センターの運営方針に賛同する者
第6条(入会)
入会を希望する者は、所定の方法(申込書の提出またはWebフォーム等)により申し込みを行い、代表または事務局の承認を得るものとします。
第7条(会費および諸費用)
会員は、当センターの運営に必要な経費として、別途定める入会金および年会費等を納入するものとします。 2. 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第8条(有効期間)
会員資格の有効期間は、入会承認日から当該事業年度の末日までとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに会員または当センターから特段の申し出がない限り、自動的に1年間更新されるものとします。
第3章 遵守事項および禁止行為
第9条(禁止行為)
会員は、当センターの活動において、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令、本規約、公序良俗に反する行為
- 当センターの事前の承諾なく、活動を通じて得た非公開情報や会員名簿等の個人情報を第三者に漏洩する行為
- 当センターの活動を利用した、強引な営業行為、宗教勧誘、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)への勧誘行為
- 当センターまたは他の会員を誹謗中傷し、名誉や信用を毀損する行為
- その他、当センターの運営を妨害すると代表が判断した行為
第10条(知的財産権の取り扱い)
当センターが主催する勉強会、セミナー等で使用されるテキスト、資料等の知的財産権は、当センターまたは当該資料を作成した講師に帰属します。会員は、私的利用の範囲を超えてこれらを無断で複製、配布、転載してはなりません。
第4章 退会および除名
第11条(退会)
会員は、当センター所定の方法(メール等)により届け出ることで、いつでも退会することができます。 2. 退会時に未払いの会費等がある場合、会員はその支払い義務を負うものとします。
第12条(除名および資格喪失)
会員が以下のいずれかに該当する場合、代表は当該会員を除名することができます。
- 本規約に違反し、是正の催告に応じない場合
会費を1年以上滞納した場合
当センターの名誉を著しく傷つけた場合
その他、会員として不適当と代表が判断した場合
第5章 役員および事務局
第13条(役員)
当センターに以下の役員を置きます。
- 代表:1名
- 副代表・会計・運営委員:若干名
役員は、代表が選任および解任します。
第14条(職務)
代表は、当センターを代表し、業務を統括します。
2. その他の役員は、代表を補佐し、当センターの実務を遂行します。
第15条(事業年度)
当センターの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第6章 その他
第16条(免責)
当センターの活動に関連して、会員間または会員と第三者との間で生じたトラブルや損害について、当センターおよび役員は一切の責任を負いません。
第17条(規約の変更)
第18条(準拠法および管轄裁判所)
附則
(施行日) 本規約は、2020年4月1日より施行します。
(設立時の役員) 当センター設立時の代表および役員は以下の通りとします。
代表:岸本 圭史
会計:岸本 圭史(兼務)
